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産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物の収集運搬業務

産業廃棄物の収集運搬業務

産業廃棄物について

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物です。

産業廃棄物収集運搬は、これらの廃棄物を「中間処理工場」や「最終処分場」へ運搬する業務です。

対応エリア
  • 岩手県  第00304204313号
    (積替えを含まず)
  • 秋田県  第00508204313号
    (積替えを含まず)
  • 宮城県  第00400204313号
    (積替えを含まず)
  • 福島県  第00707204313号
    (積替えを含まず)
  • 栃木県  第00900204313号
    (積替えを含まず)
  • 神奈川県 第01400204313号
    (積替えを含まず)

産業廃棄物収集運搬の基準

  1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
  2. 悪臭、騒音または振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
  3. 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること。
  4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと。
  5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること。
  6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと。